訪問介護サービスを受けるには認定が必須

訪問介護サービスを受けるには認定が必須

訪問介護は誰でも受けられるとは限らない

介護施設で介護を受けるのも良いのですが、利用者にとって負担は大きくなるでしょう。性格が明るく周囲とすぐ馴染める人であれば、なんの問題もありません。ただ人見知りで周囲と上手く馴染めない人であれば、厳しいのが現状です。
そこで利用したいのが、訪問介護。訪問介護なら、住み慣れた自宅で介護を受けることができます。ただし体を悪くした人ならば、誰でも気軽に使うことはできません。訪問介護の利用方法について、ご紹介します。

必要書類を役所に提出

基本的に、利用条件は全国どこでも同じ。ただ今回は藤沢市の訪問介護を例にして、取り上げます。利用者の対象となるのは、要介護1~5に認定された方です。要支援1~2の認定も一応訪問介護は受けられますが、利用制限が設けられているので要注意。
要介護に認定してもらうには、藤沢市の役所にある「介護保険課」へ赴きます。可能ならば本人が向かうことになりますが、難しいのならご家族の方が対応してもらっても構いません。必要書類を役所に提出し、調査を経て要介護の認定となります。

緻密に調査して介護を認定

当たり前ですが、役所に書類を提出しただけで要介護認定が受けられるわけではございません。藤沢市の場合は、委託を受けた調査員がご自宅へ訪問。介護を受ける予定のある人物がどういう人なのか、どういう生活を過ごしているのかも調べます。
また主治医からも、意見を求めます。病状はどうなっているのか、メンタルはどうなっているのかもチェック。調査や専門家の意見をもとにして、要介護がどのぐらいなのかを最終的に決定するというわけです。

認定結果に納得ができない場合は?

要介護の認定は慎重に進められるものの、結果にどうしても納得できないこともあるでしょう。もし納得できないというのなら、藤沢市の介護保険課まで問い合わせて下さい。すると、どういう経緯で認定を受けたのかの詳しい説明が入るはずです。
詳しい説明が入っても納得できないなら、結果を受けてから3か月以内に神奈川県に不服を申し立てて下さい。納得しないまま介護を受けるのではなく、十分に納得した上で適切な介護を受けたいものです。

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